本規約は、一般社団法人民事信託監督人協会(以下「当協会」といいます。)が、本サービス(当協会が、契約者に対し、本契約締結の時点で顧客管理・案件管理システムの名称で提供する顧客・案件管理に関するサービス(連携サービスが追加される場合にはその連携サービスを含みます。)を提供について、契約者との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めるものです。
当協会と契約者との間で、本規約が本契約の内容となります。本サービスの提供は、契約者が、本規約の全文を確認し、かつ、本規約所定の本契約の締結手続を含むそのすべての適用に同意したことを前提条件とします。この同意がある場合のみ、契約者は、本サ-ビスを利用できます。本サービスを利用した場合、契約者は本規約の全文を確認し、かつ、そのすべての適用に同意したとみなします。
第1章 全般的な事項
第1条(本規約の目的と適用)
本規約は、本サービスの利用に関する当協会と契約者との間の権利義務関係の設定を目的とし、当協会と契約者との間の本サービスの利用についての一切の関係に適用されます。
第2条(契約の締結)
1 本サービスの利用を希望する方は、当協会に対し、申込書の提出等、当協会所定の方法により本契約の締結を申し込みます(申し込みをした方を、以下、「申込者」といいます。)。
2 申込者が申込書やWebで申し込む場合、申込書等に、当協会所定の事項を記載等します。
3 申込者は、当協会に対し、申込時点で、次の各号の事項の真実性を表明し保証します。
(1) 申込者が、本契約を締結するについて正当な権限を有すること
(2) 申込者が、本規約の全文を確認し、そのすべての適用に同意したこと
(3) 申込者が、当協会に対し、本サービスの利用の申込みに対する承諾の可否について検討するのに影響を与えうる重要な事実をすべて開示したこと
(4) 申し込みに当たり申込者から当協会に対し開示された事項がいずれも真実であること
(5) 申込者が、過去に、本サービスの利用について、当協会との間の契約に違反した方でないこと
(6) 申込者による本サービスの利用により他の利用者の共同の利益を害しないこと
(7) 申込者が、反社会的勢力またはそれに関与する方でないこと
4 次の各号のいずれかに該当するとき、当協会は、申込者による申込みを承諾しないことができます。当協会は、申込者に対し、その申込みを承諾しない理由を説明する義務を負いません。
(1) 申込において当協会の所定事項の記載等を欠くとき
(2) 前項の表明保証の違反行為又はそのおそれがあるとき
(3) その他申込者による本サービスの利用承認が適当でないと当協会が判断するとき
5 本契約は、当協会が、申込者に対し、申込みについて、承諾の意思表示をした時に成立します。
6 当協会は、次の各号のいずれかの原因により申込者に生じた、または、関連する損害の一切について、責任を負いません。
(1) 申込みに対する承諾の有無の通知の留保
(2) 申込への不承諾
第3条(本規約の適用関係)
1 本規約およびその別紙は、本契約の内容となります。本規約と別紙の規定との間に矛盾があるとき、別紙の内容が優先します。本規約の他の条項で「本規約」または「本契約」というとき、別紙及びその内容を含みます。
2 本規約の内容と、申込書の規定との間に、矛盾があるとき、申込書の内容が優先して、適用されます。
第4条(本規約の変更の手続き)
1 当協会は、本契約の目的に反しない範囲で、その裁量で、本規約をいつでも変更できます。本規約が、民法548条の2以下の適用を受けるとき、その変更は、同法548条の4を根拠とします。
2 当協会は、前項に基づき本規約を変更するとき、契約者に対し、次の各号の事項すべてを通知します。
(1) 本規約を変更すること
(2) 変更後の本規約の内容
(3) 変更の効力発生日
3 本規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合しないとき、当協会は、前項第3号の効力発生日の到来前までに、契約者に対し、前項の各号に掲げる通知事項を通知します。
4 契約者が次の各号のいずれかに該当するとき、変更後の本規約の適用に同意したものとみなします。
(1) 第2項の通知を受けた後に、本サービスを利用したとき
(2) 当協会が、解除期間を定めて、契約者による解除を認めた場合に、その期間内に本契約を解除しなかったとき
第5条(本サービスの提供関係)
1 当協会は、契約者に対し、本サービスを、本規約および関係法令を遵守して提 供します。
2 本サービスの提供区域は、日本国内に限ります。
3 当協会は、本サービスの提供およびそれに関連する業務の全部または一部を、当協会関係者または第三者に対し、委託できます。
第6条(本サービスについての保証)
1 当協会は、本サービス、本サービスに付随するサービスまたは、これに関連する事項について、明示または黙示の別を問わず、他者の権利利益を侵害しないことを含む一切の保証をしません。
2 前項の規定にかかわらず、当協会は、契約者に対し、別紙記載の条件で本サービスが動作することを保証します。
第7条(利用料金およびその支払)
1 本サービスの利用料金は、申し込み前に当協会が電子メール等で通知するとおりとします。
2 契約者は、本サービスを利用できる地位を得る対価として、当協会指定の方法により、当協会に所定の利用料金および消費税相当額を支払います。契約者は、振込手数料その他支払いに要する費用のすべてを負担します。
3 契約者は、その原因を問わず、本サービスを現実に利用しなかったことを理由に、利用料金の支払いを拒むことはできません。
4 契約者が支払期日までに利用料金を支払わないとき、契約者は、当協会に対し、支払期日の翌日から完済まで年14.6%の遅延損害金を支払います。
5 当協会は、いかなる場合であっても、契約者が当協会に対して支払った利用料金の返還義務を負いません。
第2章 本サービスの変更・停止・終了
第8条(当協会環境の更新)
当協会は、その裁量により、契約者に対する事前の通知なく、いつでも、セキュリティ強化、および本サービスの機能追加、品質維持・向上のため、当協会の環境を点検、保守、工事および更新(以下「更新」といいます。)することができます。
第9条(本サービスの変更)
当協会は、その裁量により、契約者に対する事前の通知なく、いつでも、本サービスの機能追加、品質維持・向上を目的として、本サービスの全部または一部を変更することができます。
第10条(本サービスの提供を停止する場合)
次の各号のいずれかに該当するとき、当協会は、契約者に対する事前の通知なく、ただちに、本サービスの全部または一部の提供を停止できます。
(1) 当協会環境または利用者環境に異常、滅失、毀損、不備などがあるとき
(2) 本サービスの全部または一部の提供の停止が法令遵守のため必要なとき
(3) 契約者または第三者の生命、身体または財産保護のために必要なとき
(4) 免責事由に規定する事由により本サービスの全部または一部の提供か困難なとき
(5) 本サービスが利用する第三者のサービスの提供が停止したとき
(6) 契約者が本規約のいずれかの条項に違反したとき、またはそのおそれがあると当協会が判断したとき
(7) その他、当協会が、本サービスの全部または一部の提供の停止が必要と判断 したとき
第11条(本サービスの提供の終了)
当協会は、その裁量により、いつでも、その理由を問わず、本サービスの全部または一部の提供を終了できます。この場合、当協会は、契約者に対し、本サービスの提供を終了する旨を、終了日の3か月前までに、通知します。
第3章 本サービスの利用
第12条(契約者環境)
1 当協会は、契約者が、契約者環境から当協会環境に、電気通信回線を介して接続可能であるとき、本サービスを利用可能にします。
2 契約者は、自己の費用と責任で、契約者環境を用意し、当協会環境に接続します。
第13条(連携サービスの利用に際し遵守すべき事項)
1 契約者は、本サービスの利用に関連して、サイボウズが提供するkintoneを利用する際に、本規約に加えて、その利用規約その他契約条項を遵守します。
2 kintoneの利用規約その他契約条項と本規約の規定との間に矛盾があるとき、当協会と契約者との間では、本規約の内容が優先します。
第14条(ユーザーによる利用についての契約者の責任)
1 契約者は、ユーザ(契約者によって正当にアクセス権限を付与された契約者の役員、派遣社員を含む従業員、構成員)に対し、本サービスの利用について、本規約の内容を周知徹底し、本規約における契約者の義務と同水準以上の義務を遵守させます。
2 本サービスの利用に関するユーザの行為およびその結果は、契約者によるものとみなし、契約者はそのすべての責任を負います。
第15条(アクセスに必要な情報の管理責任)
1 契約者は、ユーザ以外の第三者に、本サービスを利用させてはなりません。
2 契約者は、自らに付与されたアクセスに必要な情報について、次の各号の義務を負います。
(1) 第三者に開示または漏えいしないこと
(2) パスワードの設定、暗号化またはアクセス制限など、その秘密性を保持するための合理的な措置を講じること
3 契約者は、アクセス情報を第三者に開示または漏えいしたとき、または、そのおそれが生じたときには、当協会に対し、その旨を、ただちに通知します。
4 契約者に付与されたアクセス情報を用いた本サービスへのアクセスがあったとき、当協会は、そのアクセスを、契約者によるアクセスとみなすことができ、契約者は、当協会に対し、そのアクセスにより当協会に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます。)がある場合、そのすべてを賠償あるいは補償します。
第16条(禁止されるアクセス等)
1 契約者は、当協会の管理領域のうち、本契約に基づき正当な権限を付与された領域以外にアクセスしてはならず、また、これを試みてはなりません。
2 契約者は、本サービスの他の利用者のアクセスに必要な情報について、次の各号の行為のいずれもしてはなりません。
(1) 取得
(2) 使用または利用
(3) 第三者への開示または漏えい
3 契約者は、前項各号のいずれかに該当する事象が発生したとき、または、そのおそれがあるとき、当協会に対し、その旨を、ただちに通知します。
第17条(禁止される事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自らまたは第三者をして、次の各号のいずれかに該当する、または、そのおそれがある行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反すること
(2) 公序良俗に反すること
(3) 第三者の権利利益を侵害すること
(4) 本サービスについて、次の各行為をすること
ア) サービスを、自らの業務目的以外に使用または利用すること
イ) 当協会、第三者に不利益、損害、不快感を与えること
ウ) 本サービスに関する情報を、当協会の許可なく、ウェブサイト、SNSなどに掲載すること
エ) 本サービスのネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかけること
オ) その他本サービスの運営に対する妨害となることをすること
(5) 本サービスを構成し、または、付属する構成物について、次の各行為をすること
ア) 不正アクセス、クラッキングその他その使用または利用に支障を与えるこ と
イ) 解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得すること
ウ) その全部または一部を他のソフトウェアに組み込むこと
エ) 不正なデータまたは命令を入力すること
(6) 前各号に準ずる行為と当協会が判断する行為をすること
(7) その他当協会が不適切と判断する行為をすること
第18条(秘密情報の保護)
1 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。ただし、契約者が入力したデータを除きます。
(1) 本サービスの利用に際して、または、関連して、契約者が知りえた当協会の営業上、技術上その他一切の情報
(2) その他社会通念上秘密であると契約者に認識されるべき情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたりません。
(1) 開示の時点ですでに契約者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず契約者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に契約者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わずに開示された情報
3 契約者は、秘密情報の全部について、秘密として管理し、当協会の書面による承諾があるときを除いて、次の各号の義務を負います。
(1) 第三者に開示または漏えいしない。
(2) 本契約上の権利の行使または義務の履行以外の目的に使用または利用しない。
4 契約者は、秘密情報について安全な方法で管理を行い、その漏えいまたはそのおそれが生じたときには、当協会に対し、その旨をただちに通知します。
5 本契約の終了時または当協会が要求するとき、契約者は、本規約に別段の定めがない限り、または法令に違反しない限り、自らの管理下にある秘密情報を削除する義務を負います。契約者は、当協会が求めるとき、当協会に対し、これら義務を履践したことを証明する文書を提出します。
6 本条の義務は、本契約終了後3年間存続します。
第4章 情報の取扱い
第19条(契約者データの保存)
契約者は、当協会環境に保存した契約者のデータを、自らの責任でバックアップします。
第20条(利用状況に関する情報)
当協会は、本サービス提供の過程で取得した、利用状況、利用頻度、当協会環境への負荷その他契約者の本サービスの利用に関するデータ(契約者が本サービス上記録したデータの内容を除きます。)について、自らのサービスの開発、品質もしくは機能の改善または統計の取得もしくはその公表を目的として使用または利用できます。
第21条(個人情報の取扱い)
1 当協会は、申込書やwebに個人保護法上の個人情報が含まれるとき、法令に従いこれを取り扱います。
2 本サービスの利用にあたって、契約者から提出された申込書やwebに個人情報が含まれるとき、契約者は、当協会に対し、次の各号の事実のすべてが、正確かつ真実であることを表明し、保証します。
(1) 契約者がその個人情報の取得および当協会への提供について、個人情報保護法その他適用法令で要求される正当な権限を有していること
(2) 契約者が個人情報保護法その他適用法令を遵守していること(個人情報保護法上必要な本人からの同意の取得を含みます。)
3 契約者が本サービス上に記録した個人データを含むデータ(以下、この項において「データ」といいます。)は契約者が管理するものであり、当協会は契約者から許諾された範囲を除きデータへのアクセスや取扱いをせず、いかなる権利も取得しません。ただし、本サービスの安全な運営、本サービスまたは本サービスのシステム上の問題の防止、本サービスのサポート上の問題に関連しての契約者からの要請に応じての問題の解決のためにデータにアクセスすることがあります。
4 契約者は、自らの費用と責任で、個人情報保護法その他適用法令の遵守に必要な対応の一切を行ないます。
第22条(知的財産権の保護)
1 本サービスを構成し、または、付属する構成物(ソフトウェア、データ、画像、テキストなどのコンテンツ)の知的財産権は、すべて、当協会又はおよび当協会が利用許諾を受けている第三者に帰属します。
2 本契約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスの使用に必要な範囲を超えて、当協会にライセンスを許諾している者の知的財産権を利用許諾することを意味しません。
第5章 損害賠償等の責任の制限
第23条(セキュリティの保証)
当協会は、不正なアクセスまたはクラウドサービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。契約者は、コンピューター上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。コンピューター上で動作する基本ソフトウェア等に存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当協会はいかなる責任も負わないものとします。
第24条(賠償または補償)
1 契約者は、次の各号のいずれかに該当するとき、自己の責任と負担で、当協会 および当協会関係者を保護し、その被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)のすべてを賠償し、あるいは補償します。
(1) 本サービスの利用に起因または関連して、契約者が第三者の権利または利益を侵害するなどしたことを理由として、当協会または当協会関係者に対し、第三者からクレームまたは請求などがされたとき
(2) 契約者がその重大性を問わず、本契約の表明保証または義務に違反したことにより当協会に損害が発生したとき
2 契約者は、当協会または当協会関係者が前項第1号のクレームまたは請求などを受けたとき、または、契約者が、本契約の表明保証または義務に違反したとき、当協会の求めに応じ、自らの費用と責任により、当協会の防御に必要な情報を提
供することとします。
第25条(免責および責任を負う限度)
1 当協会は、次の各号のいずれかが原因となって、または関連して、契約者、ユーザまたは第三者が被った損害の責任を、請求原因のいかんにかかわらず、負いません。
(1) 本契約の終了
(2) 本サービスの提供、提供停止、提供終了または変更
(3) 契約者データの消去
(4) 契約者による本契約の表明保証または義務についての違反
(5) 免責事由を含む当協会の責めに帰すことができない事由による本サービスの 全部または一部の使用または利用不能
(6) その他本サービスに関連して生じた当協会の責めに帰すべからざる事由
2 前項の規定にもかかわらず、当協会が、契約者、ユーザ、または、第三者に対し、何らかの損害賠償責任を負うとき、その範囲および額は、次の各号のとおりとします。
(1) 損害の範囲は、これらの方ご自身に現実に生じた直接かつ通常の損害に限ら れます。逸失利益を含む特別損害は、その予見または予見可能性の有無にかかわらず、損害の範囲に含まれません。
(2) 損害額は、損害発生の原因となる出来事からさかのぼって6か月間に契約者が、当協会に対し、本サービスの利用に関し実際に支払った金額を上限とします。
3 前2項は、損害が当協会の故意または重過失のみによって生じたときには適用 されません。
第6章 本契約の終了
第26条(契約期間)
1 本契約の期間は、申込後当協会が指定した日を始期とし、終期は定めないものとします。
2 一方当事者が、他方当事者に対し、本契約を解除する旨を通知した場合、その翌月限りで本契約は終了するものとします。
第27条(当協会が解除をしうる事由)
当協会は、契約者が、次の各号のいずれかの事由に該当するとき、事前の通知または催告なく、本契約の全部または一部を解除できます。
(1) 第三者から差押え、仮差押え、競売、破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき、または自ら破産手続、民事再生手続、特定調停、特別清算もしくは会社更生手続の開始などの申立てをしたとき
(2) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなるなど支払停止状態に至ったとき
(3) 租税公課を滞納し督促を受け、または租税債権の保全処分を受けたとき
(4) 所轄官庁から営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分などを受けたとき
(5) 解散、事業の廃止をしたとき、または買収されたとき
(6) 自らまたは第三者を利用して法令に違反する行為をしたとき
(7) 当協会からの問合せその他の回答を求める連絡に対し、30日以上応答がないとき
(8) 契約者がその重大性を問わず、本契約上の表明保証または義務に違反したとき
(9) その他、当協会が本契約の継続を適当でないと判断したとき
第28条(反社会的勢力でないことの保証)
契約者は、当協会に対し、次の各号に該当することを表明し、保証します。
(1) 自らが反社会的勢力に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が自らの経営を支配していないこと
(3) 反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと
(4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと
(5) 反社会的勢力に対し資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(6) その他、自らの役員など、または経営に実質的に関与している方が、反社会的勢力と間で社会的に非難されるべき関係を有していないこと
第29条(相殺の禁止)
契約者は、契約者が当協会に対し負う債務と、当協会が契約者に対し本サービスに関連して負う債務とを相殺できません。
第30条(本契約終了の効果)
1 本規約の規定に基づく本契約の終了の効果は将来にわたってのみ生じるものとします。
2 本契約の解除は、解除をした当事者から、解除をされた当事者に対する法的責任の追及を妨げません。
3 本契約終了後も、本条およびその性質上本契約終了後も効力を有すべき規定は当事者間で継続して効力を有します。ただし、個別の条項に期問の定めがある場合には、その期間に限り有効とします。
第7章 その他
第31条(通知の方法)
1 本契約に基づく当社と契約者との間の通知、要求または催告は、次の各号のすべてを満たさなければ、効力を有しません。
(1) 通知を送付する当事者から代理権限を付与された方または本人もしくは代表者の記名がある書面によること
(2) 前号の書面が次項各号の方法により、他方当事者の通知先に到達すること
2 前項の通知は、次の各号の時点に各当事者に到達したものとみなします。
(1) 直接持参:交付の当日
(2) FAX:送付の当日
(3) メール:発信の当日
(4) 当社ウェブサイトへの掲載:当社ウェブサイトの公開時点
第32条(権利義務の譲渡禁止)
1 契約者は、当協会の書面による事前承諾なく、本契約上の地位または同契約に基づく権利義務の全部または一部について、次の各号の事項を含む一切の処分(以下「処分」といいます。)をすることができません。
(1) 譲渡
(2) 承継
(3) 担保目的の提供
2 本条に反する処分は効力を有しません。
第33条(事業譲渡等)
当協会は、本サービスに関する事業を、第三者に対し譲渡等するとき、あわせて、本契約上の地位または同契約上の権利および義務の全部または一部をその第三者に対し譲渡等することができます。
第34条(合意管轄)
本契約を原因とし、または関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。