任意後見って、公正証書は作るけど、発効の手続きをしたことあります?
(監督人選任の申立)

実は、これを知らないと、とても恐ろしいことが起こることがあります。
任意後見にならずに、法定後見になってしまうとか。

あと、任意後見、作ったら終わりにしていません?
公正証書を作ったあと、○○を作らないと、問題になる場合があるんですよ。

今回の事例提供は
勝猛一 司法書士
大阪、東京、横浜で、事務所を展開する勝氏は、
日本でもトップクラスの任意後見の実務家です。

そんな勝氏が任意後見の事例を通じて、
知られざる実務の事実をおはなししていますよ。

ごめんなさい。
費用の話しなどは、今回も「ピー」を入れさせていただきました。
(実は一番聞きたいところ?)

でも、生放送なら、その部分もそのまま聞けますよ!
生放送はこちらから無料登録できます。
https://48auto.biz/minji-shintaku/registp.php?pid=18

次回は事業承継の事例を紹介!

毎月 第3月曜 20時~ オン・エア

民事信託監督人協会プレゼンツ!